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松江家庭裁判所 昭和33年(家ロ)5号 命令 1960年3月31日

申立人 大山久美子(仮名)

相手方 大山伸一(仮名)

主文

相手方(義務者)は申立人に対し、当庁昭和三三年(家イ)第五号生活費、医療費等調停事件につき、昭和三三年六月一八日成立した調停条項に於て定められた義務で、昭和三五年三月三〇日現在、その履行を怠つている金三、〇〇〇円を直ちに支払え。

本件手続費用は相手方の負担とする。

注意 相手方において、この履行命令に従わないときは、金五、〇〇〇円以下の過料に処せられる。

(家事審判官 西村哲夫)

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